セミナー/イベント


本セミナーは、終了いたしました。

英国Bribery Actが日本企業へ与える影響

-適用範囲とコンプライアンス体制の強化-

 英国にて、2011年7月に新しい贈収賄防止法が施行されました。米国司法省によるFCPA同様、国外での贈賄も処罰の対象としており、ビジネス環境がグローバル化している今、日本企業においても対策を講じる必要が出ております。まだ取り締まり件数が少なく、どのような場合に処罰の対象となるのか、日本企業としてどのような対策をしたら良いのかという疑問が少なくないかと思います。

 本セミナーでは、英国Bribery Actが日本企業へ与える影響、またその適用範囲とコンプライアンス体制の強化、内部管理体制、取引先企業のリスク管理についての最新動向をご紹介させていただきます。

 セミナー終了後には懇親会を兼ねた昼食をご用意いたしますので、講演者の方々、また当日ご参加の皆様との意見交換の場として頂ければ幸いです。皆様のご参加をお待ちしております。

開 催 日 時 2012年1月24日(火)9:30 - 13:00 (9:10受付開始)
開 催 場 所
六本木ヒルズクラブ
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー51階 地図
対 象 企業のコンプライアンス、法務、内部監査等ご担当の方
人 数 50名程度 *申し込み多数の場合、お断りさせて頂くことがありますのでご了承ください。
参 加 費 無料 (事前登録)

プログラム

9:10-9:30 受付&コーヒー
9:30-9:35 開会の挨拶

ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社
リージョナル・セールス・ディレクター
池田 たづ子
9:35-10:20

英国Bribery Actの概要とその適用範囲

  • 2011年7月より施行された英国Bribery Actの概要
  • 法人の贈賄防止懈怠罪とその適用範囲
  • Adequate Procedure(適切な手続)
  • 日本企業への影響

東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー&マッケンジー
パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士 西垣 建剛氏

10:20-11:05

汚職行為の手口の理解とコンプライアンス体制構築手法

  • 汚職行為の特性と統制のポイント
  • 有効なコンプライアンス体制の構築と他社事例(FCPAとの対比を中心に)

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社フォレンジックサービス 
シニアヴァイスプレジデント 公認会計士 松澤 公貴氏

11:05-11:15 コーヒーブレーク
11:15‐11:45

事例紹介:コンプライアンス体制の構築と運用(実例に基づき)

  • シーメンスにおけるコンプライアンス体制の概要
  • コンプライアンス体制の導入・浸透を成功させる為のキーポイント

シーメンス・ジャパン株式会社
リーガル&コンプライアンス
リージョナル コンプライアンス オフィサー
高橋 重之氏

11:45-12:15 不正防止コンプライアンスがグローバルビジネスに与える影響
(逐次通訳あり)
  • 変化するグローバルビジネス
  • 不正が与える影響
ダウ・ジョーンズ・ リスク&コンプライアンス 
ヴァイス・プレジデント&マネージング・ディレクター ルパート・デ・ルイグ
12:20-13:00 懇親会&昼食
13:00 終了

*プログラムは、変更する場合がございます。